2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
公益財団法人介護労働安定センターにおきまして、毎年、介護保険サービス事業を実施する事業者を対象とした介護労働実態調査を実施しているところでございます。直近の調査でございます令和元年度の介護労働実態調査におきましては、登録型訪問ヘルパーの実態について調査項目となってございませんが、非正規雇用の訪問介護員の状況につきましては結果が示されているところでございます。
公益財団法人介護労働安定センターにおきまして、毎年、介護保険サービス事業を実施する事業者を対象とした介護労働実態調査を実施しているところでございます。直近の調査でございます令和元年度の介護労働実態調査におきましては、登録型訪問ヘルパーの実態について調査項目となってございませんが、非正規雇用の訪問介護員の状況につきましては結果が示されているところでございます。
、共生型サービスが創設されたとしても、障害者のニーズに応じたきめ細やかな配慮をしてくれないと困ると、こういうような御意見も率直にいただいているわけでございまして、こういうような御意見に対しては、私どもとしては、障害福祉サービスを介護保険に統合するようなことではないということ、それから、今後とも障害者お一人お一人の事情を踏まえて適切に障害福祉サービスを提供すべきであること、さらに、これまでも介護保険サービス事業
こうした御意見に対しまして、障害福祉サービスを介護保険に統合するものではないこと、今後とも障害者一人一人の事情を踏まえて適切に障害福祉サービスを提供すべきであること、そして、これまでも介護保険サービス事業所において障害福祉サービス等を行うことができる仕組みがあり、今回の共生型サービスは、その仕組みを踏まえて、さらに指定を受けやすくする仕組みを整えるものであることを回答し、理解を求めたところでございます
こうした御意見に対しまして、障害福祉サービスを介護保険に統合するものではないこと、それから、これまでも介護保険サービス事業所において障害福祉サービス等を行うことができる仕組みがあり、今回の共生型サービスは、その仕組みを踏まえてさらに指定を受けやすくする仕組みを整えるものであることを御回答し、御理解を求めたところでございます。
○塩崎国務大臣 先生、介護職員の処遇の改善につきまして、それを含めた人材確保を確実に進めるということについては、財源を確実に確保しながら、サービスの効率化に向けた不断の努力をするとともに、やっていかなきゃいけないということは繰り返し申し上げてきたところでございまして、それは骨太の方針でも、必要な適正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直すとともに、安定財源を確保しつつ、介護職員
今年の六月の閣議決定をいたしました骨太方針において、社会福祉法人の、先ほどお話あった、内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直すとともに、安定財源を確保しつつ、介護職員の処遇改善等に取り組むことと書いてあるわけですね。厚生労働省としても、この方針に基づいて検討を今進めているわけでございます。
まずは、介護報酬改定に当たっては、今年の六月に閣議決定をされました骨太の方針におきまして、「社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直すとともに、安定財源を確保しつつ、介護職員の処遇改善、地域包括ケアシステムの構築の推進等に取り組む。」というふうにされております。
そういったものやら、介護保険サービス事業者の経営状況等々を勘案してみるとか適正化するとか、また通称ジェネリックと言われる後発医薬品、日本語でたしか後発医薬品と言うんだと思いましたが、後発医薬品というものを病院の薬の使用の中に入れていくということを考えますと、アメリカではこの後発医薬品の使用量が九〇%なんです。日本は四〇%です。
ただ、今言われました閣議決定された骨太の方針でありますが、平成二十七年度介護報酬改定においては、社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、介護保険サービス事業の経営状況等を勘案して見直すと、こういう文言になっておるわけでございまして、内部留保はどういうものかということも含めて我々しっかりとここは、こう書いてありますけれども、今委員がおっしゃられたような内部留保がどういうものだということも
これは介護保険サービス事業を実施する事業者を対象としておりまして、その中で介護サービスに従事する従業員の過不足の状況を把握しております。平成十四年から毎年この調査をしているわけでございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) 委員がおっしゃいますように、死亡事件に限らず、高齢者虐待を防止するということもこれは必要なことでございますので、各地域で、行政、ケアマネジャー、民生委員、介護保険サービス事業者、また近隣の住民の皆さんなど、様々な人たちのネットワークを構築をする、まずキャッチをするということが必要かと思います。
なお、御指摘いただきました千葉県の事例でございますが、確かに兼務でということでやっておりますが、兼務の内容と、兼務先といいますか、兼務している内容が介護保険サービス事業者の指定とか更新という、指導監査とある意味では裏腹の仕事に兼務をしているということでございますので、そういう意味では順次、機動的な指導監督の実施というのは可能ではないかというふうに思っております。